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とくいずみ医院

 施設の名称
 とくいずみ医院
業務内容
介護老人保健施設.
所在地
270-0034 千葉県松戸市新松戸3丁目6
お電話
047-345-6000

【介護と高齢者に関するお役立ち情報】

財団法人「高齢者住宅財団」(東京)開発情報課長の落合明美さんに、高齢者専用賃貸住宅とは何かと訪ねてみました。

高齢者専用賃貸住宅とは高齢者向けの賃貸住宅で、今までの有料老人ホームは介護サービス等を含む施設の利用権を購入する方式ですが、高齢者向け賃貸住宅は高齢者との賃貸借契約を結ぶ方式です。

介護付き有料老人ホームは「特定施設」の指定を受けると、介護保険から介護報酬を受ける事ができるが、それをあてに有料老人ホームの数が増えると、そこに高齢者が自治体より転入してくる傾向が出てくる。

住宅として、バリアフリーや色々ないくのもいいかもしれませんね。

今年の4月から、「住宅のバリアフリー改修促進税制」という制度が国土交通省より発表になり実施されることになりました。

国土交通省のホームページ(予算・決算・税制改正概要)で確認できますが、下記に簡単にご説明します。

高齢者が快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、居住の安定の早期確保を図るため、以下のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置を創設する。

拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室改良 4.便所改良 5.手すりの装置 6.屋内の段差の解消 7.引き戸への取替え工事 8.床表面の滑り止め化 ○ 所得税 平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者(※1)が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する(現行の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。

3に該当する者又は65歳以上の者いずれかと同居している者 【現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較】 を以下に記します。

住宅ローン減税-バリアフリー改修促進税制 控除期間 10年間 5年間 控除率は 1~6年目 :1.0%     7~10年目:0.5% 2.0%    (バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%) 限度額 19年居住の場合2,500万円とする。

現行住宅ローンを組んでいる方は、増改築の際に一定のバリアフリー改修工事を追加する事が出来ますので、ご検討の際は調べてみる事をお勧めします。

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